所有権解除
- ご来店の場合
- 郵送の場合
所有権解除書類の発行について(郵送の場合)
①は、必ずご用意いただく書類になります。②・③に当てはまる場合は、追加書類をご用意ください。
① 必ずご用意いただく書類
(1)自動車検査証 <コピー(郵送の場合)>
(2)車検証上の使用者の印鑑証明書 <原本> + 委任状(実印押印したもの)(下記よりダウンロードしてください)
※印鑑証明書は発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください。
(3)所有権留保解除承諾書(完済証明書)
※ファイナンス会社が「トヨタファイナンス」の場合のみ下記リンクより事前に取得してください
(4)返信用封筒(郵送の場合)
(2)車検証上の使用者の印鑑証明書 <原本> + 委任状(実印押印したもの)(下記よりダウンロードしてください)
※印鑑証明書は発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください。
(3)所有権留保解除承諾書(完済証明書)
※ファイナンス会社が「トヨタファイナンス」の場合のみ下記リンクより事前に取得してください
(4)返信用封筒(郵送の場合)
② 転居やご結婚などで「自動車検査証」と「印鑑証明書」の内容に相違がある場合
(a)ご住所に変更がある場合(現住所と、車検証の住所に違いがある場合)
※同一姓確認のため、以下の書類をご用意ください(車検証住所から現住所までの繋がりが証明できる書類が必要となります。)
(個人契約の場合)住民票・戸籍の附票等 ※発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください
(法人契約の場合)商業登記簿謄本
(b)お名前・商号に変更がある場合
※同一姓確認のため、以下の書類をご用意ください
(個人契約の場合)改製原戸籍・戸籍の全部事項証明書 改製日の記載がある場合は両方必要となります
(法人契約の場合)商業登記簿謄本
※同一姓確認のため、以下の書類をご用意ください(車検証住所から現住所までの繋がりが証明できる書類が必要となります。)
(個人契約の場合)住民票・戸籍の附票等 ※発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください
(法人契約の場合)商業登記簿謄本
(b)お名前・商号に変更がある場合
※同一姓確認のため、以下の書類をご用意ください
(個人契約の場合)改製原戸籍・戸籍の全部事項証明書 改製日の記載がある場合は両方必要となります
(法人契約の場合)商業登記簿謄本
個人番号(マイナンバー)が記載された住民票等はお受けできません。記載のないものをご用意下さい。
③その他の場合はお問い合せください
※上記以外の場合は、所有権解除お問い合せ窓口までお問い合せください。
所有権解除書類の受渡しについて(郵送の場合)
残債照会に関するお問い合せについて
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法第23条準拠)」が施行されたことに伴い、 同日以降の所有権解除に伴う残債照会のお問い合せに関しましては、原則としてお客様ご本人(車検証上のご使用者) または、お客様ご本人より委託された方のみとなります。
※残債照会等に関するお問い合せ先につきましては、引落のご案内などで、ファイナンス会社をご確認いただき、各ファイナンス会社にお問い合わせください。
※残債照会等に関するお問い合せ先につきましては、引落のご案内などで、ファイナンス会社をご確認いただき、各ファイナンス会社にお問い合わせください。
所有権解除書類の発行について(ご来店の場合)
①は、必ずご用意いただく書類になります。②・③に当てはまる場合は、追加書類をご用意ください。
①必ずご用意いただく書類
(1)自動車検査証 <原本(コピー可)>
※車検が満了しているものは「原本」をご用意ください。
(2)車検証上の使用者の印鑑証明書 <原本> + 委任状(実印押印したもの)
※印鑑証明書は発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください。
(3)所有権留保解除承諾書(完済証明書)
※ファイナンス会社が「トヨタファイナンス」の場合のみ下記リンクより事前に取得してください
※車検が満了しているものは「原本」をご用意ください。
(2)車検証上の使用者の印鑑証明書 <原本> + 委任状(実印押印したもの)
※印鑑証明書は発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください。
(3)所有権留保解除承諾書(完済証明書)
※ファイナンス会社が「トヨタファイナンス」の場合のみ下記リンクより事前に取得してください
② 転居やご結婚などで「自動車検査証」と「印鑑証明書」の内容に相違がある場合
(a)ご住所に変更がある場合(現住所と、車検証の住所に違いがある場合)
※同一姓確認のため、以下の書類をご用意ください。(車検証住所から現住所までの繋がりが証明できる書類が必要となります。)
(個人契約の場合)住民票・戸籍の附票等 ※発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください
(法人契約の場合)商業登記簿謄本
(b)お名前・商号に変更がある場合
※同一姓確認のため、以下の書類をご用意ください
(個人契約の場合)改製原戸籍・戸籍の全部事項証明書 改製日の記載がある場合は両方必要となります
(法人契約の場合)商業登記簿謄本
※同一姓確認のため、以下の書類をご用意ください。(車検証住所から現住所までの繋がりが証明できる書類が必要となります。)
(個人契約の場合)住民票・戸籍の附票等 ※発行日より3ヶ月以内のものをご用意ください
(法人契約の場合)商業登記簿謄本
(b)お名前・商号に変更がある場合
※同一姓確認のため、以下の書類をご用意ください
(個人契約の場合)改製原戸籍・戸籍の全部事項証明書 改製日の記載がある場合は両方必要となります
(法人契約の場合)商業登記簿謄本
個人番号(マイナンバー)が記載された住民票等はお受けできません。記載のないものをご用意下さい。
③その他の場合はお問い合せください
※上記以外の場合は、所有権解除お問い合せ窓口までお問い合せください。
所有権解除書類の受渡しについて(ご来店の場合)
残債照会に関するお問い合せについて
平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法第23条準拠)」が施行されたことに伴い、 同日以降の所有権解除に伴う残債照会のお問い合せに関しましては、原則としてお客様ご本人(車検証上のご使用者) または、お客様ご本人より委託された方のみとなります。
※残債照会等に関するお問い合せ先につきましては、引落のご案内などで、ファイナンス会社をご確認いただき、各ファイナンス会社にお問い合わせください。
※残債照会等に関するお問い合せ先につきましては、引落のご案内などで、ファイナンス会社をご確認いただき、各ファイナンス会社にお問い合わせください。
トヨタファイナンスをご利用の場合
トヨタファイナンスをご利用の場合は下記リンクより「所有権留保解除承諾書(完済証明書)」の発行手続きを行ってください。
トヨタファイナンスより「所有権留保解除承諾書(完済証明書)」が発行されましたら車検証・委任状・印鑑証明書と併せて弊社へご提出ください。
トヨタファイナンスより「所有権留保解除承諾書(完済証明書)」が発行されましたら車検証・委任状・印鑑証明書と併せて弊社へご提出ください。
ご本人様以外に対する、完済に関する証明書類の発行につきましては、
個人情報保護の観点から、トヨタファイナンス(株)所定書式にて申請をお願いしております。
※ファイナンス会社がトヨタファイナンス株式会社以外の場合は、自動車検査証をご用意の上、群馬トヨペット株式会社 所有権解除担当 までお電話にてお問い合わせください。
個人情報保護の観点から、トヨタファイナンス(株)所定書式にて申請をお願いしております。
※ファイナンス会社がトヨタファイナンス株式会社以外の場合は、自動車検査証をご用意の上、群馬トヨペット株式会社 所有権解除担当 までお電話にてお問い合わせください。
所有権解除に関するお問い合せ窓口
ご来社ご希望の場合は、前日までにお電話にてご予約ください。
〒371-8522
群馬県前橋市石倉町2丁目6-5
群馬トヨペット株式会社
所有権解除担当 宛
〒371-8522
群馬県前橋市石倉町2丁目6-5
群馬トヨペット株式会社
所有権解除担当 宛
お問い合わせ窓口
お気軽にお問い合わせください。
027-251-5118(所有権解除窓口専用)
※本社所有権解除窓口専用電話です。前橋石倉店の番号とは異なります。
電話受付時間≫午前10:00~12:00 午後13:00~17:00
電話受付日≫下記営業カレンダー参照
窓口取扱休止日≫下記営業カレンダー参照
027-251-5118(所有権解除窓口専用)
※本社所有権解除窓口専用電話です。前橋石倉店の番号とは異なります。
電話受付時間≫午前10:00~12:00 午後13:00~17:00
電話受付日≫下記営業カレンダー参照
窓口取扱休止日≫下記営業カレンダー参照
書類送付先
〒371-8522
群馬県前橋市石倉町2丁目6-5
群馬トヨペット株式会社
所有権解除担当 宛
群馬県前橋市石倉町2丁目6-5
群馬トヨペット株式会社
所有権解除担当 宛
お問い合わせ窓口
お気軽にお問い合わせください。
027-251-5118(所有権解除窓口専用)
※本社所有権解除窓口専用電話です。前橋石倉店の番号とは異なります。
電話受付時間≫午前10:00~12:00 午後13:00~17:00
電話受付日≫下記営業カレンダー参照
窓口取扱休止日≫下記営業カレンダー参照
027-251-5118(所有権解除窓口専用)
※本社所有権解除窓口専用電話です。前橋石倉店の番号とは異なります。
電話受付時間≫午前10:00~12:00 午後13:00~17:00
電話受付日≫下記営業カレンダー参照
窓口取扱休止日≫下記営業カレンダー参照
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